質問
打ち上げたロケットが落下して損害が生じた場合、どのような責任を追いますか?
回答
- 打上げ実施者は、損害が生じた第三者に対して無過失責任を負います。
- 甚大な被害が生じるおそれがあるため、第三者損害賠償責任保険への加入と供託義務が課される一方、保険でカバーできない損害について政府が保証する制度があります。
説明
1.はじめに
日本でも宇宙活動に関する法律が作られました。「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」、通称、宇宙活動法といいます。この法律は平成30(2018)年11月15日に施行されました。
この宇宙活動法において、第三者損害賠償制度が設けられました。
2.宇宙活動法の目的
米国では商業打上げ法により、遵守すべき基準等を明確にし、政府の補償制度の導入を行い、事業リスクの低減化を図ることにより,民間の商業打ち上げ市場の新規参入を推進ことができました。
日本においても、民間事業を推進するために予見性を高めるための制度インフラとしての法整備が必要と考えれました。
そこで、人工衛星等の打上げを許可制とし、飛行経路周辺の安全確保、宇宙諸条約の的確かつ円滑な実施等について事前審査を実施することとなりました。
(以下,作成中)
(弁護士 北野隆志)