【Q&A】人工衛星の管理についてどのような場合に許可が必要か?

質問

人工衛星の管理について、どのような場合に許可が必要ですか?

回答

内閣総理大臣の許可が必要です。
許可を受けるためには申請書と必要書類を提出する必要があります。

説明

1.はじめに

 日本でも宇宙活動に関する法律が作られました。「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」、通称、宇宙活動法といいます。この法律は平成30(2018)年11月15日に施行されました。
 この宇宙活動法において、人工衛星等の管理に係る許可制度が設けられました。

2.宇宙活動法の目的

 米国では商業打上げ法により、遵守すべき基準等を明確にし、政府の補償制度の導入を行い、事業リスクの低減化を図ることにより,民間の商業打ち上げ市場の新規参入を推進ことができました。
 日本においても、民間事業を推進するために予見性を高めるための制度インフラとしての法整備が必要と考えれました。
 そこで、人工衛星等の管理を許可制とし、飛行経路周辺の安全確保、宇宙諸条約の的確かつ円滑な実施等について事前審査を実施することとなりました。
 人工衛星の管理に係る許可を受ける必要がある場合とそうでない場合の具体的例は、申請マニュアル(PDF形式:903KB)に示されています。また、許可の申請が必要か否かを明確に判断できない場合は、事前に内閣府宇宙開発戦略推進事務局へご相談ください。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル16階
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 宇宙活動法担当 宛て

※受付時間は、月曜日から金曜日9:30~12:00、13:00~17:00
(祝日法に定める休日、及び12月29日から翌年1月3日を除く。)
※郵送の場合は、中身が分かるように申請内容を封筒に朱書きした上で送付してください。

 

3.人工衛星の管理に係る許可等についての規定

法第二十条(許可)
国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
規則第二十条(人工衛星の管理に係る許可の申請等)
第二十条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十七による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

4.人工衛星の管理に係る許可を受ける必要がある場合の具体例

  • 国内又は国外のロケットで打ち上げられた人工衛星を、国内に所在する人工衛星管理設備を用いて管理する場合
  • 人工衛星の位置を把握したり制御したりする信号の一部又は全部を国内の運用場所(電子計算機が存在する場所)で生成し、当該信号をネットワーク等を経由して国内の地上局は用いずに国外の地上局のみから送信し、人工衛星を管理する場合国外に引き渡す人工衛星について、国内に所在する人工衛星管理設備を用いて初期運用を行う場合
  • 国外の人工衛星管理設備のみを用いて管理されていた人工衛星を、その管理の途中から国内に所在する人工衛星管理設備を用いて管理を開始する場合
  • 宇宙ステーション補給機の貨物として宇宙ステーションに輸送された後、当該宇宙ステーションからの放出により国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を開始する場合
  • 人工衛星からの分離物について、分離後に国内に所在する人工衛星管理設備を用いてその管理を行う場合

(以上、申請マニュアルから引用)

5.人工衛星の管理に係る許可を受ける必要がない場合の具体例

  • 国内のロケットで打ち上げる人工衛星であるが、国内に所在する人工衛星管理設備を用いて管理を行わない場合
  • 人工衛星の位置を把握したり制御したりする信号を国外の運用場所で生成し、当該信号をネットワーク等を経由して国内の地上局から送信し、国外の人工衛星を管理する場合
  • 人工衛星管理設備を用いて人工衛星の位置、姿勢及び状態を把握するが、これら全てを制御しない場合(バスの制御を一切行わない場合)
  • 宇宙ステーション補給機の貨物として宇宙ステーションに輸送された後、当該宇宙ステーションの内部又は外部に配置され一体運用される場合
  • 人工衛星からの分離物について、分離後にその管理を行わない場合(位置、姿勢及び状態の把握を行わない場合や、これら全てを制御しない場合)
(以上、申請マニュアルから引用)

6.許可申請手続き

7.問い合わせ先

宇宙開発戦略推進事務局 宇宙活動法担当
電話番号:03-6205-7162

※受付時間は、月曜日から金曜日9:30~12:00、13:00~17:00
(祝日法に定める休日、及び12月29日から翌年1月3日を除く。)

 

6.許可申請書などの書式へのリンク

 

 

 

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