【Q&A】人工衛星やロケットを打ち上げるために必要な手続きは?

【Q&A】人工衛星やロケットを打ち上げるために必要な手続きは?

質問

人工衛星やロケットを打ち上げるためには,どのような手続きが必要ですか?

回答

 
内閣総理大臣の許可が必要です。
許可を受けるためには申請書と必要書類を提出する必要があります。

説明

1.はじめに

 日本でも宇宙活動に関する法律が作られました。「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」、通称、宇宙活動法といいます。この法律は平成30(2018)年11月15日に施行されました。
 この宇宙活動法において、人工衛星等の打上げに係る許可制度が設けられました。
 

2.宇宙活動法の目的

 米国では商業打上げ法により、遵守すべき基準等を明確にし、政府の補償制度の導入を行い、事業リスクの低減化を図ることにより,民間の商業打ち上げ市場の新規参入を推進ことができました。
 日本においても、民間事業を推進するために予見性を高めるための制度インフラとしての法整備が必要と考えれました。
 そこで、人工衛星等の打上げを許可制とし、飛行経路周辺の安全確保、宇宙諸条約の的確かつ円滑な実施等について事前審査を実施することとなりました。
 

3.許可申請手続き

 日本国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、内閣総理大臣の許可を受けなければなりません(宇宙活動法第4条1項)
 この許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、申請書と必要書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければなりません(同条第2項)。
 許可申請に関する詳細及び最新情報は,内閣府「宇宙活動法に関する申請受付について」をご覧ください。

<参考>
申請マニュアル(PDF形式:903KB)PDFを別ウィンドウで開きます
(別紙1)申請書記載例(ロケット)(PDF形式:243KB)PDFを別ウィンドウで開きます
(別紙2)申請書記載例(人工衛星)(PDF形式:618KB)PDFを別ウィンドウで開きます

 

 4.提出先

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-7-1 霞が関東急ビル16階
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 宇宙活動法担当 宛て

※受付時間は、月曜日から金曜日9:30~12:00、13:00~17:00
(祝日法に定める休日、及び12月29日から翌年1月3日を除く。)
※郵送の場合は、中身が分かるように申請内容を封筒に朱書きした上で送付してください。

5.問い合わせ先

宇宙開発戦略推進事務局 宇宙活動法担当
電話番号:03-6205-7162

※受付時間は、月曜日から金曜日9:30~12:00、13:00~17:00
(祝日法に定める休日、及び12月29日から翌年1月3日を除く。)

 

6.人工衛星等の打上げに係る許可申請書などの書式へのリンク

(弁護士 北野隆志)

 

 

 

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